連帯保証人の資格要件
連帯保証人は、原則として企業の代表者のみでお申込みができます!
- 【人数】
- ●法人企業 1名以上
●個人企業 なし
※審査委員会で、法人企業においては連帯保証人の追加を、個人企業においては連帯保証人を求められることがあります。
| 所得または資産 | 設備価格(消費税含む) | ||
|---|---|---|---|
| 2,000万円未満 | 2,000万円以上 ~4,000万円未満 |
4,000万円以上 | |
| 400万円以上の所得のある方又は4万円以上の固定資産税を支払っている方 | 600万円以上の所得のある方又は8万円以上の固定資産税を支払っている方 | 800万円以上の所得のある方又は12万円以上の固定資産税を支払っている方 | |
|
★ 法人企業において、代表者が上記条件に満たない場合は、上記要件を満たす下記連帯保証人を追加していただきます。 ★ 法人企業で、代表権者が複数の場合、代表権者全員が連帯保証人になっていただきます。 ※ 所得 = 給与所得者は給与支払金額、事業所得者は申告所得額。給与・事業双方で収入を得ている方は、 給与支払金額と事業分所得額を合算してください。 |
|||
| 住所 | 原則として大阪府内及びこれに隣接する府県 | ||
| 年齢 |
★ お申込み時に満65歳以下であること。 ★ 代表者が満66歳以上の場合は、後継者を連帯保証人として追加していただきます。 |
||
| 注意事項 |
★ 連帯保証人間の相保証については、原則として認めません。 ★ 連帯保証人は、割賦・リースを受けた企業とともに債務を弁済する責任があります。 ★ 未成年者は、連帯保証人として認めません。ただし、法定代理人の同意がある方は除きます。 |
||
| 担保提供の場合 |
★ 代表者以外の連帯保証人の代わりに不動産担保を提供することもできます。 ※ 先順位抵当権設定額→普通抵当の場合は債務残高、根抵当の場合は極度額 ★ 抵当権の設定及び抹消手続きに要する費用は、全てお申込み企業でご負担いただきます。 ★ 担保提供者が第三者である場合は、連帯保証人として追加していただきます。 |
||
| その他 |
(1)固定資産税を資格要件としてお申込みの場合は、お申込み企業の内容等により、不動産登記簿謄本を 請求することがあります。 (2)連帯保証人を個人に代わり法人として債務保証される場合は、当該法人の履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)及び直近の決算書【貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書、株主資本等変動計算書及び各勘定科目の内訳明細書(割引・裏書手形を含む)】を提出してください。 |
||
- お問合せ先
- 公益財団法人大阪産業振興機構 設備資金課
【TEL】 06-6947-4345
【FAX】 06-6947-4348


