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創業モデル創出支援事業(新テイクオフ大阪21)
創業モデル創出支援事業(新テイクオフ大阪21)は、事業を終了いたしました。
■創業モデル創出支援事業(新テイクオフ大阪21)とは…
地域の活性化を先導する創業者を創出・支援し、創業の促進と起業家の育成を図ることを目的として います。 この事業では、新規性・革新性・競争優位性等が認められる事業計画について、評価・認定を行い、 助成金交付や担当マネージャーのアドバイス等を通じて、その事業化を支援していきます。
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募集対象
大阪府内での創業を考えておられる次の方々で、具体的な事業計画を有している方。
| Aタイプ |
大阪府内で創業を予定されている方(現在事業を営んでいない個人。) ※法人の代表者及び役員は除く。 |
| Bタイプ |
今回申請される事業計画を行うために大阪府内で創業した中小企業者、 個人事業者の方で、その創業後1年未満の方。 |
| 注1) |
対象者の区分は本事業への申請日時点のものです。 |
| 注2) |
本事業において創業の基準となる日は、下記の日です。 |
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法人事業者 → 法人登記日 |
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個人事業者 → 税務署へ届け出た開業日 |
| 注3) |
Bタイプの対象者は、その創業時及び申請時において他の法人の代表者及び役員、 個人事業者でない方です。 |
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対象となる事業について
(1)先進的な商品、サービスによる事業
(2)革新的な方法で製品・商品、サービスを提供する事業
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申請方法
事業評価申請書(様式1)、事業計画書(様式2)、財務計画書(様式3)
及び参考資料を添えて、下記の申請窓口へご持参ください。
現在受付はしておりません。
[問い合わせ・申請窓口]
財団法人 大阪産業振興機構 大阪府中小企業支援センター
〒540-0029
大阪市中央区本町橋2-5 マイドームおおさか7階
電話 06-6947-4307
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審査
経営や技術の専門家等で構成する事業可能性評価委員会において、事業化の有望性、 技術の先進性、ノウハウの独自性、地域への波及効果等について多面的に審査を行います。
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認定事業に対する支援
当事業において認定された事業計画については、認定後に提案する支援方針に基づき、 大阪府中小企業支援センターの各種支援制度を活用し、事業化に向けて2年間支援します。
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助成金の交付
認定事業者に対しては、認定された事業の遂行に必要な経費について、おおさか地域創造 ファンドから創業モデル創出支援事業助成金を交付します。
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フォローアップ
事業計画が認定された方には、定期的に事業成果を報告していただきます。 また、フォローのためにアンケート調査や、会社を訪問させていただくことがありますので、 その際にはご協力ください。
■創業モデル創出支援事業(新テイクオフ大阪21)助成金 とは…
創業モデル創出支援事業(新テイクオフ大阪21)で認定を受けた事業者を対象に、認定を受けた事業の遂行に必要な経費について助成します。
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対象者
新テイクオフ大阪21で認定を受けた方(A・Bタイプ共)
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助成対象
認定された事業の遂行のために必要な経費で、適当と認められるもの。
<対象なる事業区分>
- 新商品・新サービスの研究開発にかかるもの
- 販路開拓にかかるもの
- 人材育成にかかるもの
- 起業準備にかかるもの
個々の区分における対象経費については別途案内します。
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助成対象期間
助成金交付の決定を受けた日から1年以内に実施(支出)するもの。
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助成率・助成限度額
| 助成率 |
助成対象経費の1/2以内 |
| 助成限度額 |
最高300万円(※) |
認定事業者のうち、次の区分に該当する方は、特例の助成率・助成限度額が適用されます。
| 区分 |
内容 |
助成率 |
助成限度額(※) |
| 起業家育成特例 |
○30歳未満の方 ○過去に廃業歴を有する方 |
2/3以内 |
最高400万円 |
| 成長有望分野特例 |
事業可能性評価委員会において著しい成長が期待できる事業として認定された方 |
最高500万円 |
※認定事業者に対する各々の助成限度額は評価委員会における評価結果に基づき決定 します。
※起業家育成特例の適用については、所定の証明書類をご提出いただきます。
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助成金の交付
助成事業の完了後にご提出いただく実績報告書に基づいて、助成額を確定したのち、交付 いたします。
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申請手続き
新テイクオフ大阪21の認定を受けた日から2か月以内に申請してください。
なお、申請方法につきましては、新テイクオフ大阪21で認定を受けた方に対して、別途ご案内します。
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