制度の概要
諸条件(利息等)が、国の制度改正により変更される場合がありますので御了承ください。
| 区分 | 創業者 | 小規模企業者 | |
|---|---|---|---|
| 個人創業1か月前・会社設立2か月前~創業1年未満 | 創業1年以上~創業5年以内 | ||
| 従業員規模 | 製造業・建設業・運送業等 … 20人以下 商業・サービス業 … 5人以下 |
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| 設備価格 (消費税を含む) |
100万円以上8,000万円以下 ただし、割賦のみ最大9,600万円まで申請可能。 |
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| 対象設備 | ・創業に必要な設備 公害防止施設 (PDF/478KB) |
・経営基盤強化に必要な設備(設備導入することにより、付加価値額〔営業利益、人件費、減価償却費の合計〕が3年後で6%、4年後で8%又は5年後で10%以上向上すると見込まれるもの。) 公害防止施設 (PDF/478KB) |
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【以下の設備はご利用いただけません。詳しくはお問合せください。】 |
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| 支払期間及び損料(利息)月額リース料率 |
※ 新エネルギー利用設備、電気自動車及び海外からの受注の為の設備には特別料率が適用されます。 |
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| 支払方法 | 【 割賦 】月賦又は半年賦の元金均等償還 ----- 口座振替 【 リース 】毎月(後払い) ------------------- 口座振替 |
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| 連帯保証人 | 一定の要件を満たす連帯保証人が必要です。 (詳しくは「連帯保証人の資格要件等」に記載) |
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| 要件 | 創業1年未満の創業者の方は、原則として、商工会又は商工会議所の経営指導員による経営指導を6か月程度以前から受けていることが必要です。 | ||
※ 従業員規模が、製造業・建設業・運送業等で20人超~50人以下、商業・サービス業で5人超~50人以下(いずれも創業者を含む)であっても、下記(1)~(4)のいずれにも該当する企業。
- (1) 金融機関((株)日本政策金融公庫 国民生活事業〔旧 国民生活金融公庫〕、(独)住宅金融支援機構〔旧 住宅金融公庫〕、信用金庫、信用組合を除く)からの借入残高が、お申込み時に4億2千万円以下である者。
- (2) 最近の3期の平均経常利益が3,500万円以下である者。
- (3) 大企業からの出資が3分の1以上ない者。
- (4) 設備導入することにより、上欄の付加価値額が3年後で9%、4年後で12%又は5年後で15%以上向上すると見込まれる者。
- お問合せ先
- 公益財団法人大阪産業振興機構 設備資金課
【TEL】 06-6947-4345
【FAX】 06-6947-4348

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