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大阪産業振興機構
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制度の概要

諸条件(利息等)が、国の制度改正により変更される場合がありますので御了承ください。

区分 創業者 小規模企業者
個人創業1か月前・会社設立2か月前~創業1年未満 創業1年以上~創業5年以内
従業員規模 製造業・建設業・運送業等 … 20人以下
商業・サービス業 … 5人以下
設備価格
(消費税を含む)
100万円以上8,000万円以下
ただし、割賦のみ最大9,600万円まで申請可能。
対象設備 ・創業に必要な設備

公害防止施設 (PDF/478KB)

・経営基盤強化に必要な設備(設備導入することにより、付加価値額〔営業利益、人件費、減価償却費の合計〕が3年後で6%、4年後で8%又は5年後で10%以上向上すると見込まれるもの。)

公害防止施設 (PDF/478KB)

  • ・大阪府内の事務所、工場又は店舗に設置する機械及び装置。
  • ・当該年度中に据付け及び試運転が終わり検収・引渡しが行えること。
    ただし、設備を契約締結前に設置されていた場合は、決定を取消します。
  • ・法定耐用年数が3年以上で、資産計上できるもの。(原則として、10万円以上のもの)

【以下の設備はご利用いただけません。詳しくはお問合せください。】

  • ・既に設置済である設備。
  • ・リースでお申込みの場合の車輌、中古設備及び特注設備。
  • ・土地及び建物並びに店舗及び事業所等の内装・外装工事。
  • ・物品賃貸業における賃貸用物品及びその他事業としてのその管理下にない状態で使用されるもの。
  • ・車輌のうち、一般乗用車及び中古車輌
  • 中古設備(割賦のみ)をお申込みの場合の特注設備。
  • ・什器・備品(看板、エアコン、音響機器等)で対象とならないものがありますので詳しくはお問合せください。
支払期間及び損料(利息)月額リース料率
割賦
・3年~7年以内 損料 1.70%(元本は1年据置)
・契約時に、設備価格の10%の保証金が必要です。
リース
3年~7年(設備の法定耐用年数によってリース期間が異なります。)
3年 ----- 2.947%
4年 ----- 2.252%
5年 ----- 1.828%
6年 ----- 1.549%
7年 ----- 1.349%

※ 新エネルギー利用設備、電気自動車及び海外からの受注の為の設備には特別料率が適用されます。
【割賦】 損料 1.50% 【リース】月額リース料率 2.936%~1.340%
対象設備:新エネルギー利用設備(新エネルギー利用等の種類が、太陽光発電、風力発電、太陽熱、温度差エネルギー、天然ガスコージェネレーション、燃料電池、廃棄物発電、廃棄物熱利用又は廃棄物燃料製造に該当するものに限る。)及び電気自動車。
(海外からの受注の為の設備についてはお問合わせください。)

支払方法 割賦 】月賦又は半年賦の元金均等償還 ----- 口座振替
リース 】毎月(後払い) ------------------- 口座振替
連帯保証人 一定の要件を満たす連帯保証人が必要です。
(詳しくは「連帯保証人の資格要件等」に記載)
要件 創業1年未満の創業者の方は、原則として、商工会又は商工会議所の経営指導員による経営指導を6か月程度以前から受けていることが必要です。

※ 従業員規模が、製造業・建設業・運送業等で20人超~50人以下、商業・サービス業で5人超~50人以下(いずれも創業者を含む)であっても、下記(1)~(4)のいずれにも該当する企業。

  1. (1) 金融機関((株)日本政策金融公庫 国民生活事業〔旧 国民生活金融公庫〕、(独)住宅金融支援機構〔旧 住宅金融公庫〕、信用金庫、信用組合を除く)からの借入残高が、お申込み時に4億2千万円以下である者。
  2. (2) 最近の3期の平均経常利益が3,500万円以下である者。
  3. (3) 大企業からの出資が3分の1以上ない者。
  4. (4) 設備導入することにより、上欄の付加価値額が3年後で9%、4年後で12%又は5年後で15%以上向上すると見込まれる者。
お問合せ先
公益財団法人大阪産業振興機構 設備資金課
【TEL】 06-6947-4345
【FAX】 06-6947-4348
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