制度の概要
諸条件(利息等)が、国の制度改正により変更される場合がありますので御了承ください。
対象企業 | 創業者(個人創業1か月前、会社設立2か月前~創業5年以内) 小規模企業者(創業5年超) |
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従業員規模 | 製造業・建設業・運送業等 … 20人以下 商業・サービス業 … 5人以下 ※一定の要件を満たせば、従業員規模50人まで利用可。 |
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設備価格 (消費税を含む) |
100万円以上1億円以下 ただし、割賦でお申込される場合は1億円を超える金額(2,000万円まで)を契約時に前納していただければ、1億2,000万円まで申請可能。 |
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対象設備 | ・創業に必要な設備 (創業者) ・経営の革新に必要な設備 (小規模企業者) ※設備の導入により、以下のような改善が見込まれること。
①大阪府内の事務所、工場または店舗に設置する機械および装置等。 (車輛の場合は大阪市内で車庫証明が取得されること) ②当該年度中に据付および試運転が終わり、検収・引渡しが行えること。 ただし、契約締結前に設備が設置されていた場合は、決定を取消します。 ③法定耐用年数が3年以上で、資産計上できるもの。(原則として10万円以上のもの) 【以下の設備はご利用いただけません。詳しくはお問い合わせください】 ・既に設置済みである設備 ・中古設備 ・リースでの車輛、特注設備 ・土地および建物、店舗および事業所等の内装・外装工事 (照明設備、空調設備等の建築附帯設備を含む) ・設備を設置するための構築物、基礎工事、配線・配管工事等 ・車輛のうち、一般乗用車及び中古車輛 ・医療用設備 ・什器、備品 ・物品賃貸業における賃貸用物品およびその他事業としての その管理下にない状態で使用されるもの |
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支払期間及び損料(利息)月額リース料率 |
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支払方法 | 【 割賦 】 月賦又は半年賦の元金均等償還 ----- 口座振替 【 リース 】毎月(後払い) --------------------- 口座振替 |
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連帯保証人 | 一定の要件を満たす連帯保証人が必要です。 | |||||||||||||
その他 | 経営革新計画終了年度の決算書の提出が必要です。(計画最終年度終了後) |
※ 従業員規模が、製造業・建設業・運送業等で21人~50人以下、商業・サービス業で6人~50人以下(いずれも創業者を含む)であっても、下記(1)~(3)のいずれにも該当する企業はお申込できます。
- (1) 金融機関((株)日本政策金融公庫 国民生活事業〔旧 国民生活金融公庫〕、(独)住宅金融支援機構〔旧 住宅金融公庫〕、信用金庫、信用組合を除く)からの借入残高が、お申込み時に4億2千万円以下である者。
- (2) 最近の3期の平均経常利益が3,500万円以下である者。
- (3) 大企業からの出資が3分の1未満である。
お問合せ先 |
公益財団法人大阪産業振興機構 設備支援部 設備支援課 |
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