制度対象企業
| 区分 | 創業者 | 小規模企業者 | |
|---|---|---|---|
| 個人創業1か月前・会社設立2か月前~創業1年未満 | 創業1年以上~創業5年以内 | ||
| 従業員規模 | 製造業・建設業・運送業等 … 20人以下 商業・サービス業 … 5人以下 |
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- (1) 上記に定める創業者及び小規模企業者等であること。
- (2) 法人又は個人事業税を滞納していないこと。
- (3) 公害防止に対し必要な措置を講じ、かつ関係法令に定める届出等の手続きを遵守していること。
- (4) 法令等により許可・認可等を要する場合又は規制を受ける場合には、必要な措置を講じるなど関係諸法令を遵守すること。
- (5) 日々の取引を正確に記録した帳簿を整理し、営業状態が把握できる企業であること。
- (6) 大阪府内の事務所、工場又は店舗に設備を設置する企業であること。
※ 公序良俗の観点から、対象外となる業種がありますので詳しくはお問合せください。
- お問合せ先
- 公益財団法人大阪産業振興機構 設備資金課
【TEL】 06-6947-4345
【FAX】 06-6947-4348


